先日、日本語教師を国家資格とする日本語教育機関認定法が可決されましたので、忘備録として採り上げておきます。

「“日本語教師を国家資格にする” 法律が成立 在留外国人増加で」(2023.05.26 NHK)はこちら

そもそも日本語教師の身分についてですが、現状の資格としては、特に固有の名称はなく、日本語教育機関(平成30年3月2日現在)で日本語を教えている方の総称を日本語教師としているようです。

これが2024年4月からは国家資格である「登録日本語教員」(当初は「公認日本語教師」という名称で資格の議論がなされたようですが、今回の名称に落ち着いたようです。)となり、試験と実習を受講する必要があります。現状でも多くの方が「日本語教育能力検定試験」を経ているでしょうから、同様の試験が課されることとなるでしょう。また、経過措置も検討されているようですので、「登録日本語教員」を目指されている方は動向を気にされていた方がよいかと思われます。(「登録日本語教員とは?現役日本語教師も対象の制度概要を解説!」(2023.05.26 日本語教育ナビ)はこちら

一方で日本語教育機関についてでも議論がされているようでして、「認定日本語教育機関」という日本語教育課程を適正・確実に実施できることを国が認定するという制度の検討がなされています。

「日本語教育機関の認定制度の創設等」(文部科学省)はこちら

詳細は上記の頁にてご確認いただきたいのですが、「課題及びその原因」の箇所は留学生を受け入れている学校であれば一読しておくと良いかと思われます。と言いますのも、日本語教育機関と言うと私の勝手な思い込みですが、「出入国管理庁」が所管していてその定めていると思い込んでいました。出入国管理庁が確認しているのは「設備及び編制」に関することで、「日本語教育の質を確保するために必要な教育課程、教員の資格についてまで担保」しているわけではないとのこと。一方で、国内に在留する外国人は増加傾向にありますので、その対応として、認定制度の創設に繋がっているということのようです。

在留外国人の方はご家族で在留している場合もありますので、日本語教育の充実は国力を向上させる意味でも必要な政策でしょうし、日本語学校だけに依らず小学校から大学まで各種区分の学校において包括的に検討していく必要があるかと思われます。

今後も動向に注目していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

カテゴリー: 高等教育課程

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