本日のテーマは、3月末に公表されています学校法人制度改革特別委員会報告書についてです。
「学校法人制度改革特別委員会報告書」(2022.03.29文部科学省HP)はこちら
既に22日には報道されていましたので、概要を把握されている方はいらっしゃると思います。
「私大理事会、権限大幅に残す 改革議論「折衷案」で決着」(2022.03.22日経新聞HP)はこちら
ですが、改めて見てみると学校法人ガバナンス改革会議との差が浮き彫りとなりますよね。特に理事の選任・解任についてはです。今回の議論の争点は理事会の権限の位置づけですから、特別委員会での報告書の内容を見ると、かなり私学よりの内容となっています。それでも、重要案件(合併や解散など)については評議員会の承認が必要、評議員会に理事の解任請求権を付与したこと、あとは理事と評議員の兼務が禁止となったことなどを見ると、記事でインタビューを受けた八田名誉教授が答えていますように、「半歩前進」ということなのでしょう。ただし、八田名誉教授が併せて応えている内容にありますとおり、「統治をめぐる社会の動きから学校法人のみが周回遅れになっていること」には首肯せざるを得ず、そもそもここ数年(とは言えないくらい出ていますが)、不祥事が続くのはなぜか、を突き詰めると私的財産を拠出するという行為が出自であるはずの学校法人の形態において、もっと自浄作用が働くべきであるということに尽きると思われます。学外からとやかく言われる前に一層襟を正すべきであると内部からもっと声高に沸き上がってこその私学だと私は思っています。
さて、最後にポイントを。
報告書にまとめられています学校法人改革の具体的方策のうち、理事会・評議員会の地位については以下の4つです。
1.学校法人における理事会と評議員会の意思決定権限
2.理事会の監督機能によるガバナンス強化
3.評議員会のチェック機能によるガバナンス強化
4.評議員の専任と評議員会の構成等の適切化
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
(参考記事)
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学校法人会計基準の在り方に関する検討会(令和5年度) - 大学よもやま話 · 2023-08-08 11:50
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