本日から一分間の用語解説集を作っていこうと思います。
行政機関の作成する資料って分かりにくいですよね。文字の多さと言い、とかく情報量が過多なことが多いです。でもまぁ、公開するに当たっては正確な情報を提供する必要がありますし、全てを表現しようとすると致し方ないとも言えます。
そこで、自分であれば、パッと見て分かるポイントがあれば使い勝手が良いなと思い、一分間で説明できる内容と図解にチャレンジしていきたいと思います。自分の忘備録にもなりますし、大学に関心を抱いている方、高校生や保護者や高等学校の先生方や塾の先生方、そして、私のように実際に大学などの教育機関で働いている方の少し役立つ情報になればと。改善点・要望などがございましたらコメントくださいましたら幸いです。
では、早速、本題に。今回は中央教育審議会大学分科会の配付資料の中から、「国際連携教育課程制度(ジョイントディグリー)の見直し」について解説したいと思います。図解は文部科学省の資料から貼付しています。
中央教育審議会大学分科会(第163回)配付資料(文部科学省HP)はこちら
まだ、資料の段階では見直しですので方向性が示されているだけなのですが、ほぼこのようになるだろうということだと思います。
ポイントは3つ。
- 課程の設置を設置認可から届け出も可能に
- 収容定員の制限を撤廃
- 最低修得単位数の引き下げ
まずは、1から。
現行、課程の設置には問答無用ですべて設置認可ですが、学位の種類や分野の変更を伴わない場合は届け出が可能。リソースとして有している場合は届け出にすることで門戸を広げていきましょうということですね。

次に2。
現行、設置する学部の収容定員の2割が上限という制限がありますが、それを撤廃し、その学科のみを設置する学部の設置も可能。規模の制限がなくなれば出来る範囲も広がるということでしょうね。

最後に3。
現行、国内の複数の大学が参加する課程は認められていないところを最低修得単位数を引き下げて国内他大学の参画を可能に。

これら制度の見直しは平成27年度にスタートしてから7年目に行われています。これを遅いと見るのか、妥当と見るのか分かれるかもしれませんが、少なくとも大学というのは4年間がベースの期間となりますので、必要な期間と捉えることができますし、何よりこうして見直しをしようという動きが良いと思いませんか。この制度を拡充していこう、根付かせようということだと私は勝手に思っています。国内の大学はもはや国内だけのマーケットではなく、国際間競争に巻き込まれているのですから、海外の教育リソースにもアプローチしていく戦略は必須となることでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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