今回のテーマは先日も取り上げました学校法人ガバナンス改革会議についてです。今回は第7回資料を見てみることにします。

学校法人ガバナンス改革会議(第7回)会議資料(文部科学省HP)はこちら

 すべての資料が公開されていますので、是非とも見ていただきたいのですが、私は最初の資料「資料1 学校法人に対する指導等について」でお腹いっぱいになりました。本当に私学としての誇りはないのかと言いたくなるくらいのレベルの事例が取り上げられています。

 

 誤解の無いようにしておきたいのですが、このような私学は一部だと思います。ただし、このような事例が出ているということは大小の差はあれども、私的流用(お金面だけでなく、公的な組織である学校法人を私的に扱っているという意味でも)があるということもまた事実としてタックスペイヤーもしくは当該大学の出身者としては肝に銘じておく必要があると思われます。

大学を有する学校法人を所轄するのは当然ながら、文部科学省でして、最初の数頁を用いて、行政指導に至るまでのスキームが提示されています。実際、解散命令まで出ている学校法人もありますので、学校法人に所属する教職員は他人事ではなく、このスキームはよーく認識しておく必要があります。

さて、本題です。事例は全部で5つでして、最後には過去10年間で、学校法人の管理運営不適正を理由に私立大学等経常費補助金が不交付・減額となった法人の一覧が提示されています。ということですので、この一覧を最初に見てから各事例を見ていくと当然ながらどの事例がどの学校法人かは少しメディアを注意深く覚えている人がいれば、すぐに分かるようになっています。多分、わざとなんでしょうね。分かりやすいです、ホント。

注目すべきは監事の役割です。監事の役割が重くなっていることから不正行為や法令違反を把握した場合には監事から所轄庁へ報告することができます。(しなければならないではないのです)

で、事例にも監事から文部科学省へ報告がなされたケースも出ています。本来の役割を果たせば当然ながらこうなるというのを示したかったのもあるでしょうし、そうすることを役割として負っているということを監事に認識させる意味もあるのではないでしょうか。

現在、ガバナンス改革会議では評議員会の役割を議論されていますが、と同時に監事の役割もまた、従来よりも重みをもってくると思われます。理事会も機能のひとつ、理事長も機能のひとつ。一般企業での社外取締役の存在意義も再定義されたように学校法人における理事の定義も本来の形に軌道修正されていくことでしょう。

学校法人ガバナンス改革会議はやはり注目に値します。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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1件のコメント

30秒解説:学校法人ガバナンス改革会議(第10回)の開催について - 大学よもやま話 · 2021-11-19 22:32

[…] 学校法人ガバナンス改革会議はやはり考えさせられます 学校法人ガバナンス改革会議について  カテゴリー: 大学 タグ: 学校法人ガバナンス改革会議 […]

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