私立学校法が紆余曲折があって改正されることは各種報道によりご存知の方も多いかと思いますが、この改正に伴って、学校法人会計基準も改正されることとなるようです。というのも既に学校法人会計基準の在り方に関する検討会が立ち上がっており、第一回には改正の方向性が示されています。

「学校法人会計基準の在り方に関する検討会(令和5年度)(第1回) 配布資料」(2023.06.08 文部科学省)はこちら

詳細につきましては、上記配付資料をご覧いただきたいのですが、

「学校法人会計基準の改正について」(文部科学省)はこちら

によりますと、

「改正私立学校法において、ガバナンス強化の観点から、現在の学校法人会計基準を、私立学校振興助成法に基づく基準から、私立学校法に基づく基準に位置づけ直すこととなっている。

このため、現在の学校法人会計基準を、補助金の適正配分を目的とした基準から、ステーク

ホルダーへの情報開示を目的とする基準として再整備する必要がある。」

とのこと。

これ、分かりますかね。私、一時、経理関係の部署に所属しておりましたので、一応学校法人会計は理解しているつもりなのですが、ここの観点はご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。

要はですね、今の学校法人会計基準(計算書類を作成する根拠となる基準)は経常費補助金を配分するのに必要だから策定されたという背景があります。そのため、ごく僅かですが経常費補助金をもらっていない学校法人は学校法人会計基準に依らない計算書類を策定しているという現状があります。だって、経常費補助金をもらっていないのにその基準に合わせる必要がないですもんね。

ですので、上記の改正の概要を示した図にある根拠という欄をご覧いただけると分かりやすいのですが、「私立学校振興助成法」と記載されています。

この根拠規定が「私立学校振興助成法」から「私立学校法」に変更となるということが今回の改正の要諦となるわけです。ということは対象は補助金をもらっていようがいまいが全ての学校法人が学校法人会計基準によった計算書類等を作成し、開示に対応する必要があるということです。

ガバナンス体制の強化は単に理事会と評議員会の構成だけでなく、財務的な側面もある。当然と言えば当然です。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

(参考記事)

カテゴリー: 大学

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